運送約款

第1章 総則

第1条 第1項

バイク便ネットワークス(以下、当社という)は、運送物流事業(二輪自動車、および四輪自動車を使用する貨物軽自動車運送事業)を行う。

第1条 第2項

当社は、前項の事業に附帯する事業を行う。

第2条 第1項

当社の行う運送物流事業に関する運送契約は、本運送約款の定めるところで、本運送約款に定めのない事項については、法令又は一般に慣習に拠るものとする。

第2条 第2項

当社の行う全ての業務について、本運送約款を準用する。

第2章 運送業務

第3条

当社は、営業時間を定め、当社のホームページ(https://bikebin.net/)または案内書などで明示する。

第4条

当社は、運送の申込みを受けた順序により、荷物の運送を行う。但し、やむを得ない事情、その他正当な理由がある場合には、この限りではない。

第5条

当社は、荷物の運送を引受ける際、送り状を発行する。1枚目(赤)は荷送人、2枚目(青)は荷受人、3枚目(黄)は当社保管とする。

第6条

当社は、依頼人の同意を得て、荷送人立会いの上で荷物を点検することができる。

第7条

荷送人は、荷物の性質、重量等に応じて、運送に適する荷造りをしなければならない。

第8条

当社は、次の各号に該当する場合には、運送の引受けを拒絶する事がある。

(1)現金、有価証券、高額な物、壊れやすい物、割れ物、動物、危険物
(2)運送の申し込みがこの運送約款によらないものである時
(3)荷造りが運送に適さない時
(4)当該運送に適する設備がない時
(5)運送に関し荷送人から特別の負担を求められた時
(6)運送が法令の規定、又は公的秩序、もしくは善良の風俗に反すると考えられる時
(7)天災その他、止むを得ない事由がある時
(8)荷送人が、荷物の中身の点検に同意しなかった時

第9条

当社は、引受けた荷物を、他の運送機関と連絡して、
又は他の貨物自動車運送事業者を利用して運送する事がある。

第10条

当社は、荷物を引受ける際に布告した引渡予定日時までに荷物を荷受人に引き渡す。但し、交通事情等により、引渡予定日時以降に引渡すことがある。

第11条

当社は、次の者に対する荷物の引き渡しを以って、荷受人に対する引き渡しとする。

(1) 配達先が住宅の場合…その配達先における同居者又はこれに準ずる者
(2) 配達先が前項以外の場合…その管理者、従業員又はこれらに準ずる者

第12条

当社は、荷受人を確知する事ができない時、又は荷受人が受け取りを怠った時、又はその他の理由によりこれを受け取ることが不可能な場合は、遅滞なく依頼人に対し、相当の期間を定め荷物の取り扱いについて指示を求める。

第13条 第1項

当社は、荷物の滅失を発見した場合は、遅滞なくその旨を依頼人に通知する。

第13条 第2項

当社は、荷物に毀損その他の傷害を確認した場合、また荷物の引き渡しが予定日時より、著しく遅延すると判断した場合は、依頼人に対し荷物の処分につき指示を求める。

第13条 第3項

当社は、前項の場合で、指示を待つ時間がない、又は指示が受けられない場合は、その荷物の運送を中止、返送、その他適切な処分をする。

第14条

当社は、荷物の滅失、毀損、遅延に関し、依頼人より証明の請求があった時は、事故証明書を発行する。

第15条 第1項

当社は、荷物を受け取る時に、当社規定の運賃等を収受する。

第15条 第2項

当社は、前項の規定に関わらず、荷物を引き渡す時に荷受人から収受すること、又は荷物を引き渡した日から60日以内の範囲で支払いを認めることがある。

第15条 第3項

運賃等は、当社のホームページに掲示する。

第15条 第4項

当社は、本約款に別段の定めのない限り、収受した運賃等の払い戻しはしない。

第16条

当社は、依頼人が荷物の引き渡し後60日以内に運賃等を支払わなかった場合、荷物を引き渡した日の翌日から運賃等の支払いを受けた日までの期間に対し、年率14,5%の割合で、延滞料の支払いを請求する。

第17条

当社は、依頼人の運送の中止の指示に応じた場合には、中止手数料を請求する。中止手数料は、担当者手配後から発生する。集荷場所に到着後は全額とし、集荷前の場合は移動した距離などを基に算出する。

第18条

当社は、依頼人が指定する発送地の場所により、集荷基本料を請求する。

第19条

当社は、使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、引渡し、保管、運送に関し、本約款に別段の定めがある場合を除き、荷物の滅失、毀損について損害賠償の責任を負う。

第20条

当社は、次の事由による荷物の滅失、毀損による損害について、損害賠償の責任を負わない。

(1)不可抗力
(2)荷物の欠陥、自然の消耗又は滅損
(3)荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他類似する事由
(4)同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は第三者による行為
(5)予見できない異常な交通障害
(6)地震、津波、高潮、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
(7)法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
(8)荷送人が荷物の内容、又は荷物の取り扱いに関する注意事項を明確に伝えていない場合、
もしくは欠落、その他、依頼人、荷送人又は荷受人の故意又は過失
(9)第8条第(1)号に該当する荷物

第21条 第1項

当社は、荷物の滅失、毀損、誤配による損害を賠償すべき場合、
荷物の価格(発送地における荷物の価格)を、当店規定の責任限度額(以下「限度額」)の
範囲内で賠償する。限度額はいかなる場合においても10万円を超えないものとする。
但し、当社にのみ重大な過失があり、且つ当社がその責を認める場合は、
当社の判断において、当社が加入する貨物保険の範囲内で賠償する事がある。
また同一住所内、同一建物内、同一会社内の何れかの誤配は、賠償の対象外とする。

第21条 第2項

当社は、荷物の遅延(引き渡し予定日時より120分以上)による損害を賠償すべき場合、収受した当該運賃全額の払い戻しを行う。

第22条

当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から7日を経過した時に消滅する。

第23条

依頼人は、荷物の欠陥、性質により当社に与えた損害は、損害賠償の責任を負う。

第24条

当社が荷物の価格の全額を賠償した時は、当該荷物に関する一切の権利を当社が取得する。

第25条

当社は、この運送約款およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更する事がある。

関東運輸局・千葉運輸支局届出(平成31年4月10日改定 バイク便ネットワークス)

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