反社会的勢力排除に関する誓約書

政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」、それに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、日本社会全体として、反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。弊社においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでおりますが、今般その一環として、各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、新たな措置によりさらに対応を徹底してまいります。

国土交通大臣殿

反社会的勢力排除に関する誓約書

弊社は下記の事項について、誓約いたします。

弊社は、自ら(出資者、役員、及び従業員全体を含む)が暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、反社、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等の関係者、その他公益に反する行為をなす者(以下「暴力団員等」という)でないこと、並びに過去5年間もそうでなかったこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ暴力団員等を利用しないことを誓約する。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与が認められる関係を有すること
  5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

弊社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを誓約する。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、相手方の業務を妨害する行為
  5. その他1から4に準ずる行為

(制定日 平成30年5月1日 バイク便ネットワークス)

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